FD宣言(お客さま本位の業務運営方針)

~お客さまの成長・繁栄(最善の利益の追求)のために~

㈱セーフティゲートは、保険のプロとして『未来の安心を共に創る』ために本方針を制定し、見直し、取り組むことを公表します。

1.お客さま本位の業務運営の「実現」について

≪当社の取組方針≫

  • 『未来の安心を共に創る』ために、お客さま本位の業務運営を実現するための仕組みである循環型リスクマネジメントを実行します。
  • お客さまに対して常に最適なサービスおよび安心を提供するために、2担当者1クラーク制  を採用しています。
  • お客さまに有益な情報をお届けするために、代理店通信『セーフティゲート便り』を定期発行しています。
【 循環型リスクマネジメント仕組み図 】
「安心を共に創る」仕組みイメージ図

2.お客さま本位の「スキルアップ」について

≪当社の取組方針≫

  • お客さま対して最適な情報およびサービスの提供を実現するために、年間の研修計画表を策定し、その計画に基づき実践しています。社員が講師となる自社独自研修も理解度テストと併せて実施しています。自らが講師となることでお客さまのためのスキルアップへの動機づけが明確になります。

研修内容のテーマ事例

・コンプライアンス・取扱保険会社からの最新情報・各種セミナー参加・メンタルヘルス・健康経営・ケーススタディロープレ・保険税務・保険周辺知識・リスク評価・損害賠償・損害サービス等

3.お客さま本位の業務運営のさらなる「追求」について

≪当社の取組方針≫

  • 循環型リスクマネジメントによって知り得た「お客さまの声」を社内で共有し、また解決も図りながら、お客さまに最善のサービスを提供するための改善に繋げていきます。
  • 「お客さまの声」からの改善内容を実践するため、また重要な情報をより分かりやすく提供するために、定期的にケーススタディロープレを実施し、より適切に、よりわかりやすい有益な情報およびサービスの提供に努めます。
  • お客さまからの意向把握シートを定期的に点検する態勢を整え、利益相反管理の適切性と有効性を検証しその結果を踏まえて継続的な改善に努めます。
  • 当社社員のお客さま本位の行動については、当社人事評価制度のコンプライアンスやカスタマーファースト項目とも連動しています。
  • 保険会社から受け取る手数料は、当社の業務品質や保険会社とのパートナーシップ等の評価項目により定められています。
【「お客さまの声」が「お客さまの成長・繁栄」に繋がるイメージ図 】
「安心を共に創る」仕組みイメージ図

4.成果目標(KPI)~「Key Performance Indicator」~
「顧客本位の業務運営の定着度合を客観的に評価できるようにするための成果指標」

  • 損保更改率・・・90%以上
  • 年間研修・勉強会受講回数・・・50回以上
  • 「お客さまの声」共有・改善会議・・・年間12回以上

◆2025年4月実績値◆(2024年5月~2025年4月)

損保更改率・・・96.8%

年間研修・勉強会受講回数・・・60回

「お客さまの声」共有・改善会議・・・15回

1.お客さま本位の業務運営の「実現」について

≪取組状況≫

  • 『未来の安心を共に創る』ために、お客さま本位の業務運営を実現するための仕組みである循環型リスクマネジメントを実行しています。
  • お客さまに有益な情報をお届けするために、代理店通信『セーフティゲート便り』を1月と7月に発行しています。

2.お客さま本位の「スキルアップ」について

  • 年間の研修計画表を策定し、その計画に基づき実践しています。社員が講師となる自社独自研修も理解度テストと併せて実施しています。
    (KPI実績値参照、研修・勉強会にて)

3.お客さま本位の業務運営のさらなる「追求」について

  • 循環型リスクマネジメントによって知り得た「お客さまの声」を社内で共有し、また解決も図りながら、お客さまに最善のサービスを提供するための改善に繋げています。
    (KPI実績値参照、「お客さまの声」共有・改善会議にて)
  • 「お客さまの声」からの改善内容を実践するため、また重要な情報をより分かりやすく提供するために、定期的にケーススタディロープレを実施し、より適切に、よりわかりやすい有益な情報およびサービスの提供に努めています。
  • お客さまからの意向把握シートを定期的に点検する態勢を整え、利益相反管理の適切性と有効性を検証しその結果を踏まえて継続的な改善に努めています。

5.金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表

6.金融庁の原則のうち対象外となるもの

原則4、原則5(注2)、原則6(注2)(注3)(注6)(注7)、補充原則1、補充原則2、補充原則3、補充原則4、補充原則5については、当社の取引形態上、宣言の対象としておりません。