FD宣言(お客さま本位の業務運営方針)
~お客さまの成長・繁栄(最善の利益の追求)のために~
1.お客さま本位の業務運営の「実現」について
≪当社の取組方針≫
2.お客さま本位の「スキルアップ」について
≪当社の取組方針≫
研修内容のテーマ事例
・コンプライアンス・取扱保険会社からの最新情報・各種セミナー参加・メンタルヘルス・健康経営・ケーススタディロープレ・保険税務・保険周辺知識・リスク評価・損害賠償・損害サービス等
3.お客さま本位の業務運営のさらなる「追求」について
≪当社の取組方針≫
4.成果目標(KPI)~「Key Performance Indicator」~
「顧客本位の業務運営の定着度合を客観的に評価できるようにするための成果指標」
2024年4月実績値(2023年5月~2024年4月)
●損保更改率・・・93.2%
●年間研修・勉強会受講回数・・・55回
●「お客さまの声」共有・改善会議・・・15回
1.お客さま本位の業務運営の「実現」について
≪取組状況≫
2.お客さま本位の「スキルアップ」について
3.お客さま本位の業務運営のさらなる「追求」について
5.金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「取組方針」との対応関係
掲載・更新年月日: 2024年6月1日
金融事業者の名称 | 株式会社セーフティゲート |
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■取組方針掲載ページのURL | https://www.safetygate.jp/fd |
■取組状況掲載ページのURL | https://www.safetygate.jp/fd |
原則 | 実施 不実施 |
取組方針の 該当箇所 |
取組状況の 該当箇所 |
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原則2 |
【顧客の最善の利益の追求】金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 |
実現 1-1 1-2 1-3 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
4.成果目標(KPI) 実現 1-1 1-3 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 |
(注) 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 |
実施 |
実現 1-1 1-2 1-3 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
4.成果目標(KPI) 実現 1-1 1-3 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 |
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原則3 |
【利益相反の適切な管理】金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 |
スキルアップ 2-1 追求 3-3 |
4.成果目標(KPI) スキルアップ 2-1 追求 3-3 |
(注) 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
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実施 |
スキルアップ 2-1 追求 3-3 |
4.成果目標(KPI) スキルアップ 2-1 追求 3-3 |
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原則4 |
【手数料等の明確化】金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
非該当 | 6.金融庁の原則のうち対象外となるもの | 6.金融庁の原則のうち対象外となるもの |
原則5 |
【重要な情報の分かりやすい提供】金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 |
実現 1-1 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
4.成果目標(KPI) 実現 1-1 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 |
(注1) 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
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実施 |
実現 1-1 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
4.成果目標(KPI) 実現 1-1 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 |
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(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購 入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 |
非該当 | 6.金融庁の原則のうち対象外となるもの | 6.金融庁の原則のうち対象外となるもの | |
(注3) 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのな い誠実な内容の情報提供を行うべきである。 |
実施 |
実現 1-1 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
4.成果目標(KPI) 実現 1-1 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 |
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(注4) 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情 報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の 商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係な ど基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 |
実施 |
実現 1-1 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
4.成果目標(KPI) 実現 1-1 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 |
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(注5) 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情 報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 |
実施 |
実現 1-1 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
4.成果目標(KPI) 実現 1-1 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 |
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原則6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 |
実現 1-1 1-2 1-3 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
4.成果目標(KPI) 実現 1-1 1-3 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 |
(注1) 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
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実施 |
実現 1-1 1-2 1-3 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
4.成果目標(KPI) 実現 1-1 1-3 スキルアップ 2-1 追求 3-1 3-2 3-3 |
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(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 |
非該当 | 6.金融庁の原則のうち対象外となるもの | 6.金融庁の原則のうち対象外となるもの | |
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 |
非該当 | 6.金融庁の原則のうち対象外となるもの | 6.金融庁の原則のうち対象外となるもの | |
(注4) 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 |
実施 |
スキルアップ 2-1 追求 3-1 |
4.成果目標(KPI) スキルアップ 2-1 追求 3-1 |
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(注5) 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 |
実施 |
実現 1-1 スキルアップ 2-1 |
4.成果目標(KPI) 実現 1-1 スキルアップ 2-1 |
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原則7 |
【従業員に対する
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実施 |
スキルアップ 2-1 追求 3-4 |
4.成果目標(KPI) スキルアップ 2-1 |
(注) 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 |
実施 |
スキルアップ 2-1 追求 3-4 |
4.成果目標(KPI) スキルアップ 2-1 |
部署 | 業務管理部 |
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連絡先 | 電話番号 076-220-6557 メールアドレス nishide-m@safetygate.jp |
6.金融庁の原則のうち対象外となるもの
原則4、原則5(注2)、原則6(注2)(注3)については、当社の取引形態上、宣言の対象としておりません。